【課題】相続放棄の誤解

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空き家社会活動家のための「オンラインサロン空き家ラボ」
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おはようございます。私は福井県美浜町で建設業を経営していたり、空き家マッチングのNPOを運営していたり、最近では「空き家問題は所有者の早期決断で解決する」をテーマにオンラインサロン空き家ラボを運営しております、北山でございます。よろしくお願いします。今日は空き家対策の課題というお話しでございます。テーマは「相続放棄の誤解」というお話しをさせていただきます。

 

これはよく報道などのお話しとは相反するかもしれませんので、正しい情報だとは認識していますがもし違っていたらご指摘していただけると助かります。相続放棄というのは今ほどもいいましたけれどもニュース等々で出ています。これは法律で守られている権利ですので行使する方はたくさんいらっしゃいますし、実際に我々の空き家マッチングの中でも相続の権利がある方が放棄したというお話しはよく聞きます。

 

方法としては「私はマイナスの財産もプラスの財産も全て放棄します」というところなのですが、その後に実はおまけがついてくることをあまり認識されていない方がいて、相続の権利がある方から相談を受けた弁護士の方もこのへんをお伝えしていないことが多く、そこには何かあるのかなと思うのですが意外に相続放棄された方が「え…」というような思いをされることがあります。ただもうどうしようもないというのが今日のお話しです。

 

それは何かといいますと、相続放棄の話しをすると今いうように権利が生じます。あなたにこの財産を相続する権利が出ましたよというところが分かってから、3ヶ月の期間内に「私はもういりません」というのを裁判所に申し立てると財産の相続はされないということです。しかしながら権利のある方が全員放棄されるというパターンもございます。

 

そうなってくると相続されるであろう物件が誰のものでもなくなってしまうと、じゃあこの物件に対して例えば家の前が通学路になっていました。そこに子どもたちが通学します。たまたま強風で瓦が落ちてきて子どもたちに怪我をさせてしまったという事例が仮にあったとしたら、「これは家の管理をしっかりしていなかったからだ」という話になってくるとその家の管理義務は誰に生じるの?という話になるわけです。

 

普通に考えれば相続放棄をしていますので、権利も何も有さないということは管理義務もないですよねという話になってくるのですが、これは間違っていたら指摘してください。管理義務だけは残るのです。いろんな方にお聞きしましたけれども管理義務は残る。となると放棄はしたのだけれど管理はしていかないといけないというような、ちぐはぐな形になるわけです。「私がそんなことしないといけないの?」となると思いますが、しないといけないらしいです。

 

もっとややこしいのが相続放棄をしているので家の中に入れないのです。もう自分の家ではなくなってしまっていますので、絶対に入れないのです。となってくると、じゃあどうしたらいいの?という方法論になるのですが、その方法がいまいちよくわからないというのが現状です。だから何かあった時に管理義務だけが残ってしまうのです。困りますよね。なので、誰かの所有にするというのがベストなのですが、全員が放棄した場合はそんなことが出てきますので、何が言いたいかといいますと安易に相続放棄しない方がいいというのが今日のテーマでございます。

 

もちろんプラスの財産だけであれば何の問題もないのかもしれませんが、マイナスの財産があった時にそこまで引き継げないとなってくるとなかなかこれもうまくいかないのです。この解決方法はいくつかあるのですが、このへんの詳しいことはオンラインサロンの方でお話ししていますので是非覗いていただければなと思いますが、これは大きな課題として認識されたほうが良いかなというふうに思っております。ということで今日はこのへんで、ありがとうございました。

 

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